また、寄付についても、支出法人は全額損金不算入、受領法人は全額益金不算入となる等の措置が講じられます。
これらは平成22年10月1日以降に行う取引について適用されます。
これにともない、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を、確定申告書に添付することとなりました。事業の概況に関する書類(法人事業概況説明書)に追加することとなるようです。
定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。現行の税制では、この定期金に関する権利は次のように評価することとなっています。
イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。
(イ) 解約返戻金相当額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
(ハ) 予定利率等を基に算出した金額
ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。
【定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価】ということで、これまでの定期金(個人年金)の評価は低くなりがちで、しかもそれは期間が長くなればなるほど顕著となっていたのです。
1.有期の定期金(年金)の場合
その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に次の割合を乗じて計算した金額
残存期間が5年以下のもの・・・70/100
残存期間が10年以下のもの・・・60/100
残存期間が15年以下のもの・・・50/100
(以下省略)
2.終身の定期金(年金)の場合
(省略)
【定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の価額】
(省略)
配当金を受け取った場合(配当所得)
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託等の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当を受け取る場合、上場会社株式については7%(他に地方税3%)の軽減税率で所得税等が源泉徴収等されます。上場株式以外の場合は20%の税率により源泉徴収されます。
源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引くことになります(配当控除といいます)。
さて、この配当所得は原則として総合課税の対象とされます(つまり確定申告が必要となります)が、特例として、確定申告不要制度が採られています。
なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。
この申告分離課税を選択する場合は、申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければならないこととなっています。
給与所得者(通常は会社員です)は年末調整で所得税額と納税が同時に完了するため、確定申告は不要です。
しかし、給与所得者であっても確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
それは次のようなケースです。
会社員・サラリーマンの方は通常、確定申告をする必要がありません。
なぜなら、会社員・サラリーマンの方は「給与所得者」であり、給与からは
・毎月所得税を源泉徴収されている
・年末には源泉徴収された所得税を清算する(年末調整)
ためで、すべて会社が事務をしてくれるからです。
つまり、年末調整により所得税額が確定し、納税も完了することになるからです。
個人事業主の場合は源泉徴収や年末調整がないため、自分で年間の所得を計算し、納税をする必要があります。これが「確定申告」ですね。
ということで、会社員・サラリーマンのかたで確定申告をするのは、年末調整で所得税額が確定できない人、ということになります。
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