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    <title>公認会計士勝野会計事務所ブログ</title>
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    <updated>2010-11-16T22:59:32Z</updated>
    <subtitle>愛知県名古屋市の公認会計士･税理士勝野会計事務所の公式ブログです</subtitle>
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    <title>test</title>
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    <published>2010-11-16T22:59:08Z</published>
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    <summary> test...</summary>
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        <![CDATA[<p> test</p>]]>
        
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    <title>法人税申告書の添付書類</title>
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    <published>2010-06-09T11:45:27Z</published>
    <updated>2010-06-09T12:25:40Z</updated>

    <summary>100％グループ法人間においては、譲渡損益調整資産の譲渡により生ずる譲渡損益は再...</summary>
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        <![CDATA[100％グループ法人間においては、譲渡損益調整資産の譲渡により生ずる譲渡損益は再移転等の際までは認識しないことになっています。<br /><br />また、寄付についても、支出法人は全額損金不算入、受領法人は全額益金不算入となる等の措置が講じられます。<br /><br />これらは平成22年10月1日以降に行う取引について適用されます。<br /><br />これにともない、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を、確定申告書に添付することとなりました。事業の概況に関する書類（法人事業概況説明書）に追加することとなるようです。<br />]]>
        
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    <title>減価償却資産の低廉譲渡</title>
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    <published>2010-06-08T00:46:40Z</published>
    <updated>2010-06-10T01:01:42Z</updated>

    <summary>完全支配関係にある法人間で寄付をすると、 ・支出側は全額損金不算入 ・受領側は全...</summary>
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        <![CDATA[<p>完全支配関係にある法人間で寄付をすると、</p>
<p>・支出側は全額損金不算入</p>
<p>・受領側は全額益金不算入</p>
<p>となります（平成22年10月1日以後分）。</p>
<p>低廉譲渡などの実質的に贈与と認められる部分も、この取り扱いとなります。</p>
<p>ここで、減価償却資産を低廉譲渡した場合の受贈益部分についても、受領側で減価償却費計上が認められるようです。</p>
<p>たとえば、時価100の減価償却資産を20で購入した場合、従来の取り扱いでは、受贈益80を計上のうえで減価償却資産の取得価額を100として償却がすることとなっていました。償却可能限度額80と受贈益80でトータルゼロとなります。</p>
<p>ところが、今回の改正で受贈益80は益金不算入となりますので、受領側では受贈益部分の80だけ税務メリットが増大することとなります。</p>]]>
        
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    <title>譲渡損益調整資産の戻入れ‐簡便法</title>
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    <published>2010-06-07T12:00:48Z</published>
    <updated>2010-06-11T12:16:13Z</updated>

    <summary>グループ法人税制において、譲渡損益調整資産を譲渡した際、その資産の譲渡損益は課税...</summary>
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        <![CDATA[グループ法人税制において、譲渡損益調整資産を譲渡した際、その資産の譲渡損益は課税が繰り延べられます。<br /><br />この繰り延べられた損益は、その後において資産の再譲渡・償却・除却等が行われたときに、戻し入れをすることになっています。つまり、繰り延べられた譲渡損益は本来はグループ外に移転したときに戻しいれるべきところ、簡略化のためこのような措置がとられているのです。<br /><br />譲渡損益調整資産が減価償却資産の場合、譲受側が償却を行った時点で、譲渡側はそれに見合う譲渡損益を戻し入れることになりますので、本来は譲受側がどれだけ償却したかを把握する必要があります。<br /><br />（このため、譲受法人においては、再譲渡や償却等を行った場合の通知義務が課せられています）<br /><br />これが原則ですが、この戻し入れに関しては簡便法もあります。<br /><br />すなわち、譲受法人側で事業供用しているか否かにかかわらず、当該減価償却資産の耐用年数で算出することができるものです。<br /><br /><br />]]>
        
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    <title>償却済み有形固定資産に係る資産除去債務</title>
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    <published>2010-04-23T00:54:20Z</published>
    <updated>2010-04-23T01:09:59Z</updated>

    <summary>資産除去債務に関する会計基準が、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されて...</summary>
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        <![CDATA[<p>資産除去債務に関する会計基準が、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されています。適用初年度の第1四半期がすでにスタートしているわけです。</p>
<p>適用初年度において、すでに償却完了している有形固定資産に係る資産除去債務についての会計処理は、</p>
<ol>
<li>適用初年度に一時計上</li>
<li>今後の残存使用年数を見積って費用配分</li></ol>
<p>の二通りが考えられます。</p>
<p>資産除去債務は、除去費用を取得原価に算入して減価償却を通じて費用配分するものです。</p>
<p>したがって、本来であれば償却済みの有形固定資産については、除去費用の各期への配分も完了しているため、適用初年度に一時に計上し、特別損失として処理する１．の処理が理屈に合うでしょう。</p>
<p>しかし、耐用年数が経過した有形固定資産であったとしても、今後も使用することが見込まれるのであればそれにしたがって残存使用年数にわたって費用配分する方法も考えられるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>資産除去債務の適用初年度</title>
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    <published>2010-03-04T22:27:09Z</published>
    <updated>2010-04-27T22:41:02Z</updated>

    <summary>資産除去債務に関する会計基準の適用初年度の処理は、過去に発生したものであっても除...</summary>
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        <![CDATA[資産除去債務に関する会計基準の適用初年度の処理は、過去に発生したものであっても除却が終了していない限りは原則として債務の計上対象となります。<br /><br />適用初年度においては、資産除去債務と対応する有形固定資産残高を算定し、差額を特別損失として計上します。<br /><br /><ol><li>適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務は、適用初年度の期首時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積りおよび割引率により計算を行う。</li><li>適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用は、資産除去債務の発生時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積りおよび割引率が、適用初年度の期首時点で同一であったものとみなして計算した金額から、その減価償却額に相当する金額を控除した金額とする。</li></ol> <br />資産除去費用は有形固定資産の取得原価に加算され、発生時から減価償却により減少していくのに対し、資産除去債務は利息費用分だけ毎年加算されるので、既存資産については除去費用と除去債務に差が発生します。<br /><br /><br />]]>
        
    </content>
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    <title>資産除去債務と連結</title>
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    <published>2010-03-03T23:04:51Z</published>
    <updated>2010-04-25T23:31:20Z</updated>

    <summary>連結会社間で建物等の賃貸借が行われている場合で借り手側に原状回復義務が課せられて...</summary>
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        <![CDATA[連結会社間で建物等の賃貸借が行われている場合で借り手側に原状回復義務が課せられていると、借り手側には個別財務諸表上で資産除去債務を計上する必要があります。<br /><br />さて、この場合、貸し手側が外部から賃貸借した物件であるときは、連結財務諸表上も資産除去債務の計上は必要です。<br /><br />しかし、貸し手が自社物件を賃貸借したものであるときは、連結上は連結グループ内の取引であるため取引自体を消去します。資産除去債務についても、連結修正により消去する必要があります。<br /><br />]]>
        
    </content>
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    <title>資産除去債務-会計処理</title>
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    <published>2010-03-02T11:39:11Z</published>
    <updated>2010-04-25T11:58:45Z</updated>

    <summary>従来から有形固定資産の取得原価には、取得するために直接要した費用（付随費用）を加...</summary>
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        <![CDATA[従来から有形固定資産の取得原価には、取得するために直接要した費用（付随費用）を加算することになっています。<br /><br />この付随費用が取得原価に算入される理由は、その支出がなければ取得（事業供用）できないことから、購入代価等の本体価格と同様に投資回収すべき金額として費用配分するという考え方にあります。<br /><br />資産除去債務についても、除却費用が法律上の義務およびそれに準ずるものとして不可避である以上、付随費用と同様に投資として回収すべき額として取得原価に含められることになるわけです。<br /><br />資産除去債務は、除却時点の除却費用を見積もり、割引計算によって現在価値を計算して負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に含めます。<br /><br />資産が除去されるまでは、除却費用は減価償却を通じて各期に費用配分されます。つまり、資産除去債務に対応する有形固定資産は減少していきます。<br /><br />一方の資産除去債務は、資産が除却されるまでは利息費用が各期計上され、増加していきます。除却時点では除却費用全額が債務として計上されることとなります。<br />]]>
        
    </content>
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    <title>資産除去債務の定義</title>
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    <published>2010-02-28T22:50:29Z</published>
    <updated>2010-04-23T23:01:03Z</updated>

    <summary>「資産除去債務に関する会計基準」が平成22年4月1日以降開始事業年度より適用され...</summary>
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        <![CDATA[<p>「資産除去債務に関する会計基準」が平成22年4月1日以降開始事業年度より適用されます。</p>
<p>この「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、&nbsp;当該有形固定資産の除去に関して</p>
<ol>
<li>法令又は契約で要求される法律上の義務</li>
<li>及びそれに準ずるもの</li></ol>
<p>をいいます。</p>
<p>資産除去債務に関する会計処理は、債務として負担している金額を負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に反映させることになります。</p>
<p>ところで、この資産除去債務に該当するかどうか、については、上記の１・２に該当するかどうかにより判断します。</p>
<p>一般的な有形固定資産の除去は法律上の義務等により行われるというよりは、自発的な計画によって行われることを考えると、資産除去債務の計上対象となるのはほんの一部ともかんがえられます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>コーポレートガバナンスに係る開示</title>
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    <published>2010-02-26T00:22:13Z</published>
    <updated>2010-02-26T00:32:32Z</updated>

    <summary>「企業内容等の開示に関する内閣府例（案）」が公表されました。 改正内容としては、...</summary>
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        <![CDATA[<p>「企業内容等の開示に関する内閣府例（案）」が公表されました。</p>
<p>改正内容としては、</p>
<ol>
<li>コーポレートガバナンスに関する開示</li>
<li>投資法人及び特定目的会社に係る継続企業の前提の開示</li>
<li>有価証券信託受益証券に係る信託財産の取り扱い</li>
<li>有価証券の売出し」に係る開示規制</li></ol>
<p>です。</p>
<p>コーポレートガバナンスに係る開示については、体制・役員報酬・株式持合いについて情報の開示が求められるようです（本年3月期より適用の予定）。</p>
<p>役員報酬の個別開示についてはその必要性が日本の現状であるのかどうかは議論のあるところで、原則個別開示とするものの1億円以下については開示しないことも選択できるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>個人に支配されている会社のグループ法人税制の適用</title>
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    <published>2010-02-11T13:27:27Z</published>
    <updated>2010-02-11T13:33:32Z</updated>

    <summary>平成22年度税制改正大綱で、グループ法人税制の適用範囲は100％資本関係にある会...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hkcpa.jp/cpa/">
        <![CDATA[平成22年度税制改正大綱で、グループ法人税制の適用範囲は100％資本関係にある会社となっていますが、このとき同一の個人に支配されている場合も100％資本関係にあるとされています。<br /><br />支配者（100％親子関係の親）が個人であれ外国法人であれ、同一グループとして適用されることとなるわけです。<br /><br />が、この場合の「個人」の範囲が大綱上は明確ではありませんでしたが、どうやら「同族関係者の範囲」と同様になる方向のようです。<br /><br />したがって、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が含まれることになります。<br /><br />これにより、たとえば親子で別会社を経営している場合のそれぞれの会社も同一グループ範囲に入ることになるので、当然グループ法人税制の適用対象となります。<br /><br /> ]]>
        
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    <title>年金保険の取り扱い‐平成22年度税制改正大綱</title>
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    <published>2010-02-03T09:49:02Z</published>
    <updated>2010-02-03T11:31:53Z</updated>

    <summary>平成22年税制改正大綱で、重要な改正について言及されています。個人年金(定期金と...</summary>
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        <![CDATA[平成22年税制改正大綱で、重要な改正について言及されています。個人年金(定期金といいます)にかかる評価方法の改正です。
<br /><br /><blockquote>定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。<br /><br />イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。<br />(ｲ) 解約返戻金相当額<br />(ﾛ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額<br />(ﾊ) 予定利率等を基に算出した金額<br /><br />ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。<br /></blockquote>現行の税制では、この定期金に関する権利は次のように評価することとなっています。
<br /><br /><blockquote>【定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価】<br />１．有期の定期金（年金）の場合
				<br />
					その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に次の割合を乗じて計算した金額<br />　残存期間が５年以下のもの・・・70/100<br />　残存期間が10年以下のもの・・・60/100<br />　残存期間が15年以下のもの・・・50/100<br />　(以下省略)<br />２．終身の定期金（年金）の場合<br />　(省略)<br />【定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の価額】<br />　(省略)<br /></blockquote>ということで、これまでの定期金(個人年金)の評価は低くなりがちで、しかもそれは期間が長くなればなるほど顕著となっていたのです。

<br /><br />それが今後は解約返戻金相当額等による評価になりますので、相続税評価額は高くなりそうです。

<br /><br />この取り扱いは、<br /><br />
<ol>
	<li>平成23年4月1日以降発生の相続等</li>
　　　　<li>平成22年4月1日から平成23年3月31日までの契約分にかかる相続等
</li></ol>
に適用されることとなるようですので、23年4月以降は既存契約であっても新しい評価方法となるため、効果は期待できなくなってしまうようです。<br /><br />
]]>
        
    </content>
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    <title>還付申告-医療費を支払ったとき</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hkcpa.jp/cpa/2010/01/29-173417.php" />
    <id>tag:www.hkcpa.jp,2010:/cpa//4.303</id>

    <published>2010-01-29T08:34:17Z</published>
    <updated>2010-01-29T08:50:19Z</updated>

    <summary>医療費を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費...</summary>
    <author>
        <name>公認会計士・税理士　勝野弘志</name>
        <uri>http://www.hkcpa.jp/index.php</uri>
    </author>
    
        <category term="税金・税務その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hkcpa.jp/cpa/">
        <![CDATA[医療費を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。これを<b>医療費控除</b>といいます。<br /><br />医療費の範囲は、その年の1月1日から12月31日までの間に、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために」支払ったものです。<br /><br />医療費控除の対象となる金額は、支払った金額ではありません。医療にかかる保険金等を受け取った場合はそれを控除し、さらに10万円（又は総所得金額の5％）を差し引いた金額です。<br /><br />　<b><font style="font-size: 1.25em;">支払額-保険等による補填額-10万円＝医療費控除額</font></b><br /><br />つまり、10万円を超える医療費について所得から控除されることになるわけです。<br /><br />この手続きは確定申告で、領収書添付(又は提示)により行う必要があります。<br />]]>
        <![CDATA[さて、医療費控除の対象となる「医療費」ですが、
<br />
<br />
<p class="indent2"> 1　医師又は歯科医師による診療又は治療の対価</p>
<p class="indent2"> 2　治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価</p>
<p class="indent2"> 3　病院、診療所、介護老人保健施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価 </p>
<p class="indent2"> 4　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 </p>
<p class="indent2">5　保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価</p>
<p class="indent2">6　助産師による分べんの介助の対価</p>
<p class="indent2"> 7　介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 </p>
<p class="indent2"> 8　医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの（交通費・義足・杖・）</p>
<p class="indent2">9　骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金</p>
<p class="indent2">10　日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 </p>
<p class="indent2"> 11　高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導</p><p class="indent2">などがあります。<br /></p>
<br />]]>
    </content>
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    <title>配当金を受け取ったときの税務</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hkcpa.jp/cpa/2010/01/28-223730.php" />
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    <published>2010-01-28T13:37:30Z</published>
    <updated>2010-01-28T14:03:21Z</updated>

    <summary>配当金を受け取った場合（配当所得） 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配...</summary>
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        <name>公認会計士・税理士　勝野弘志</name>
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        <category term="税金・税務その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="確定申告" label="確定申告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="配当" label="配当" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hkcpa.jp/cpa/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1em"><strong>配当金を受け取った場合（配当所得）</strong></font></p>
<p>配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託等の収益の分配などに係る所得をいいます。</p>
<p>配当を受け取る場合、上場会社株式については7%（他に地方税3%）の軽減税率で所得税等が源泉徴収等されます。上場株式以外の場合は20%の税率により源泉徴収されます。</p>
<p>源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引くことになります（配当控除といいます）。</p>
<p>さて、この配当所得は原則として総合課税の対象とされます（つまり確定申告が必要となります）が、特例として、確定申告不要制度が採られています。</p>
<p>なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。</p>
<p>この申告分離課税を選択する場合は、申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければならないこととなっています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>確定申告不要制度は、上場株式については大口株主でなければ金額にかかわらず確定申告は不要とされ、上場株式以外については1回の配当金が10万円以下のものについて確定申告が不要とされます。</p>
<p>そのほか、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7％（他に地方税3％）の税率による申告分離課税を選択できます。</p>
<p>まとめてみましょう。</p>
<ol>
<li>配当金を受け取ったら本来は総合課税として確定申告の対象となる。</li>
<li>その場合、配当収入を所得に合算し、源泉徴収された所得税は控除される。</li>
<li>しかし、小額配当等については確定申告しなくてもよいことになっている。</li>
<li>その場合、源泉徴収された所得税は控除できない。</li>
<li>そのほか、上場株式については申告分離課税を選択できる。</li></ol>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>資本金の額と資本金等の額の違い</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hkcpa.jp/cpa/2010/01/28-151855.php" />
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    <published>2010-01-28T06:18:55Z</published>
    <updated>2010-01-28T13:02:24Z</updated>

    <summary>【資本金の額】 設立又は株式の発行に際して、株主となる者が会社に払い込みまたは給...</summary>
    <author>
        <name>公認会計士・税理士　勝野弘志</name>
        <uri>http://www.hkcpa.jp/index.php</uri>
    </author>
    
        <category term="法人税制" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="資本金の額" label="資本金の額" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="資本金等の額" label="資本金等の額" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hkcpa.jp/cpa/">
        <![CDATA[<p>【資本金の額】</p>
<blockquote><p>設立又は株式の発行に際して、株主となる者が会社に払い込みまたは給付した財産の額のうち資本金として計上した金額</p></blockquote>
<p>【資本金等の額】</p>
<blockquote><p>資本金の額と、株主等から出資を受けた金額のうち資本金に組み入れない金額（資本制剰余金）の合計額</p></blockquote>
<p><br /></p><p>資本金の額は、ある制度の適用対象法人になるかどうかという「ステイタス」の基準に使われます。</p>
<p>また、資本金等の額は、具体的な課税額や損金算入額といった「ボリューム」の基準に使われています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>たとえば、</p>
<p>【ステイタスの基準としての資本金の額】</p>
<p>　外形標準課税の適用対象となるかどうか</p>
<p>　資本金1億円以下の法人の優遇税制の適用</p>
　　　　・軽減税率 <br />　　　　・欠損金の組戻還付<br />　　　　・交際費の損金不算入<br />　　　　・貸倒引当金の法廷繰入率

<br /><br />【ボリュームの基準としての資本金等の額】
　　　　<br />　　　　・外形標準課税の資本割<br />　　　　・寄付金の損金算入限度<br /><br />といった具合です。
]]>
    </content>
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