100%グループ法人間においては、譲渡損益調整資産の譲渡により生ずる譲渡損益は再移転等の際までは認識しないことになっています。
また、寄付についても、支出法人は全額損金不算入、受領法人は全額益金不算入となる等の措置が講じられます。
これらは平成22年10月1日以降に行う取引について適用されます。
これにともない、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を、確定申告書に添付することとなりました。事業の概況に関する書類(法人事業概況説明書)に追加することとなるようです。
また、寄付についても、支出法人は全額損金不算入、受領法人は全額益金不算入となる等の措置が講じられます。
これらは平成22年10月1日以降に行う取引について適用されます。
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