研究開発税制、ナフサ免税も継続‐租税特別措置の見直し

政府税調は今年度で期限切れとなる租税特別措置に関し、研究開発減税やナフサ免税について2010年以降も継続することで一致したようです。

【09.12.03日本経済新聞より】
峰崎直樹財務副大臣と増子輝彦経済産業副大臣は3日午前、今年度限りで期限が切れる租税特別措置の扱いを巡り協議し、今年度で期限切れとなる研究開発減税の一部やナフサ(粗製ガソリン)の免税を2010年度以降も継続する方針で一致した。政府税制調査会の会合で了承を得た上で、10年度税制改正大綱に盛り込む。

租税特別措置による主な減税項目として挙げられていたのがナフサ免税(3.7兆円)、研究開発減税(6千億円)、住宅ローン減税(8千億円)で、08年の特別措置による減税分は7.5兆円、増税分が2.3兆円となり差し引きで5.2兆円の減税措置だったということです。

民主党はマニフェストでこの租税特別措置を「利益誘導的な措置が多い」と批判しており、〈1〉時限措置にもかかわらず長期間継続〈2〉適用件数が少ない〈3〉政策的効果が乏しい――の3原則に基づき、是非を判断するとしていました。

そのうえで配偶者控除廃止とあわせて2.7兆円の財源を確保したいとしていましたので、ナフサ免税や研究開発減税を継続することで財源捻出は難しくなりました。

とはいえ租税特別措置の見直しは続けるべきでしょうし、中小法人についてはすでに対象外とされましたが欠損金の組戻し還付制度も凍結解除すべき項目だと思います。
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公認会計士で行こう! - 記事の候補・追加 (2009年12月11日 16:00)

・資産除去債務に関する会計基準  これに関してはIAS16号(固定資産)と絡めて記事にする。 ・財務諸表の表示 続きを読む

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