手段と目的を取り違えることってありますよね。
名刺コンサルティングをはじめました。コンサルフィーは時給換算すると少ないです。
私がこれをやる目的は、ヒアリングを通じてその人と仲良くなることです。
つまり、目的は相手を理解し仲良くなることであり、名刺のコンサルはその手段にしか過ぎません。
名刺コンサルが目的だとすると完全な採算割れです。
だから、その人のことを理解することに時間をかけます。その人の強みを表現することに全力をそそぐのです。
手段と目的を取り違えることってありますよね。
名刺コンサルティングをはじめました。コンサルフィーは時給換算すると少ないです。
私がこれをやる目的は、ヒアリングを通じてその人と仲良くなることです。
つまり、目的は相手を理解し仲良くなることであり、名刺のコンサルはその手段にしか過ぎません。
名刺コンサルが目的だとすると完全な採算割れです。
だから、その人のことを理解することに時間をかけます。その人の強みを表現することに全力をそそぐのです。
紹介、というのをもう少し深堀すると、たとえば、人柄が良くて信頼できる、という人であっても紹介をされにくい場合もあります。
それは商品が見えにくいから。
その人を紹介したくても、どう紹介すればいいのか、誰を紹介すれば喜んでもらえるか。
その人の商品とターゲットがわかりにくい人は、たとえいい人であっても紹介しにくいですよね。
人脈ってなんだろう?
自分がとても大切に思っている人に、自信を持って紹介できる友達の集まり。
ということにしましょう。
そう考えると、自分自身がいかに紹介を受けることができるのか、が大事ですね。
中3の娘が最近こう言うようになったそうです。
「○○高校に行くで。『行きたい』とちゃうで。『行く!』」
イメージをわかせるために、実際に2回、その高校まで見学にも行きました。
現時点での合格確率は40%、楽観的なのは私に似たのでしょうか。でも、この瞬間から合格への道は開けている。
facebookのニュースフィードを見て思うのは、自分を変えたいと思っている人が多いということ。そして、それがなかなかできていない人が多い、ということ。
自分を変えたいと思っていて変わることができない人というのは、実は本当は変わりたいと思ってなんかいない、ということです。
変わらないことのメリットのほうが大きいだけなのです。
政治の世界ではマニフェスト選挙が定着しています(それがいいのか悪いのかはよくわかりませんが)。
時代の流れは速い。昨日の常識は今日非常識になるかもしれない。
時代の背景、産業のインフラ、人々の考え方、天災など。
変化の大きい時代には、政策を固定するマニフェスト選挙はそぐわないのかもしれないですね。
経営も同じ。時代が変わろうとも変えてはいけないものはありますが、現代では変化に対応する能力が求められています。
強いものが生き残るのではない、変化に対応できるものが生き残るのだ。byダーウィン
節電対策で蛍光灯をLEDにかえる法人が増えています。
LED照明は1本6千円とか8千円とかしますから、部屋全体・建物全体を対象として交換すると、何千万円にもなるケースも考えられますので、それが一時に経費と認められるかどうかは判断が難しいところです。
購入価額が10万円を超える消耗品は、一定の場合を除いて「減価償却資産」として計上しなければなりません。LED照明は1本10万円はしませんから、本来ならば経費になります。
一方で、「固定資産の修理・改良のための支出で、その固定資産の価値を高めたり、耐久性が増すような場合」には、減価償却資産と同様の処理が求められます。
LED照明は蛍光灯に比べて耐久性・節電効果がありますから、これに該当するのではないか、と考える向きもありますが、それはLED照明自体が蛍光灯より性能が高まっているだけで、建物としての価値や耐久性が上がっているとはいえません。
したがって、LED照明の取替え費用は基本的には一時に経費として認められると考えられます。
・個人事業主の場合は前々年
・会社の場合は前々事業年度
の売上高が1000万円を超えている事業者は、消費税を納める義務があります。
ただし、新たに会社を立ち上げた場合で資本金が1000万円以上の会社については、初年度から消費税を納めなければなりません。
売上高が1000万円を超えない事業者は、消費税を国に収める必要がありませんが、消費税分を価格に上乗せすることはとくに問題はありません。消費税分を預るが、結果として納付しなくてもいいということになっています。
個人事業主として商売を始めた方が、事業の拡大とともに会社を立ち上げる(法人成りといいます)場合には、消費税を納めなくてもいい期間(免税期間、といいます)が長くなるということですね。
つまり、個人事業主で2年間商売をし、その後会社を設立して(資本金を1000万円未満にします)また2年間、トータルで4年間、消費税の納税義務がなくなることとなりますね。
もちろん、
などを総合的に判断することはいうまでもありません。
(起業相談より)
個人事業の場合、家賃の支払は経費になります。ただし、事業に供している部分に対応する金額のみとなります。
自宅を事業所とする場合、生活者として個人が使う部分と事業に使う部分が明確ではありません(こういうものを家事関連費といいます)。このような家事関連費については、業務で使用する割合を計算して、業務割合部分のみが経費となるわけです。
電気代・ガス代なども同じような考え方ですね。
これらの家事関連費について、「3割しか認めない」とかいわれることもありますが、これについては明確に基準があるわけではないので、実際の適用に関しては専門家の意見を聞きましょう。
なお、親族に対して支払う家賃については、経費計上が認められないケースもありますので、気をつけないといけません。
(起業相談より)
ツイッターで、「脱税」と「節税」の違いがしりたい、というメッセージがあったので、ちょっと考えてみました。
というか、これまでそんなこと、ほとんど考えたことがありませんでした!
一般的に節税というと、税法の範囲内で納税額を低く抑えることをいいます。脱税は逆に、不法に納税を逃れることですね。
不法に、ということは、たとえば売上の要件を満たしているのに売上から除外するとか、経費の要件を満たしていないのに水増し計上するとか、そういうことです。節税と脱税は明らかに違います。
このように、節税と脱税の間には決定的な違いがある一方で、もうひとつ、「租税回避」というものもあります。
これは、節税が税法の想定している範囲内の取引で納税額を低く抑えることであるのに対し、租税回避は税法の想定している範囲外の異常な(経済的合理性のない)取引により納税額を低く抑えるものといえます。
租税回避は脱税と違い、そのひとつひとつの取引は法的には問題がありませんが、全体として経済合理性に欠くのが問題といえるでしょう。つまり、
・脱税は本来課税されるものを隠す行為
・租税回避は本来課税されない行為
・ただし経済合理性がなく納税を回避するためだけの行為
ということでしょうか。
日本の税法は「知っている人だけが得をする制度」とよく言われます。節税ノウハウが売れるのはその証拠でしょうか。